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序章インターネットを始める前に

 ネットワーク社会では、現実社会と同様に多くの人々がコミュニケーションをとりあっています。そして、ネットワーク社会で守るべきルールやマナーは現実社会のそれらと多くの共通点があります。
 例えば、あなたの通っている学校内のネットワークを利用する場合も、学校という組織の一員であることを自覚して責任ある行動をとる必要があります。
 この章では、ネットワーク社会に参加するにあたって、最も基本的な心構えや注意事項を学びます。

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序章インターネットを始める前に

0-1インターネットのリテラシー

 インターネットは、新聞、ラジオ、テレビに続く新しいメディアとして誕生しました。ただし、このメディアで情報を受信する場合は、新聞、ラジオ、テレビと比べて、得られる情報の信頼性に十分に気をつける必要があります。
 インターネット上では、公的機関や企業、さらには個人まで、誰もが手軽に、テレビでいうところの番組にあたるWebサイトを作ることができ、簡単に情報を編集して発信することができます。そのため、情報の信頼性が必ずしも高くないという欠点があります。インターネットを通じて得た情報については、正しいかどうかを自分自身で判断する必要があります。

1.メディアリテラシー

 情報は、発信者が意図する目的に合うように加工して作成されます。例えば、一部をわざと強調したり反復したりすることで、情報内容の印象を変えることができます。そのため、情報受信者は、本来の意味とは違った意味で情報を理解させられてしまうことがあります。かたよった情報やデマ情報(風説、風評)に振り回されないためには、メディアの特性を理解して判断する能力が必要になります。このように、取得した情報を主体的・批判的に分析・評価する能力を「メディアリテラシー」といいます。特に、下記の4つをふまえて情報を判断するとよいでしょう。

  • 複数の情報源で確かめる。
  • データの取り方やデータの表現方法、データ提示の真の目的を考える。
  • 何が語られていて、何が語られていないかを考える。
  • どんな立場の人が、どんな意図をもって発信した情報かを考える。

2.情報倫理

 インターネットが世界中に広がり、時間や距離にしばられないコミュニケーションや情報のやりとりが可能になりました。しかしその一方で、不適切な情報が意図的に流されたり、今までになかった新たな犯罪的行為が増えたりといった問題も出てきています。
 情報倫理(情報モラル)とは、本来、情報を扱ううえでの「人のとるべき道」を意味し、ネットワーク社会に限らず、現実社会でも重要な意味を持っています。インターネットが普及し、誰もが手軽にさまざまな情報を受発信できるようになった現在、情報倫理の重要性はさらに高まっています。

 現実社会と同様にネットワーク社会においても、他人に迷惑をかけたり、犯罪に巻き込まれたりしないようにするためには、十分な心構えと、具体的な知識が必要です。
 ネットワーク社会の利便性を享受するためには、ネットワーク社会の一員である私たち一人ひとりが、情報倫理の大切さを自分自身の問題として真剣に考える必要があるのです。

3.ルール・マナーを守ろう

 ネットワーク社会をより良いものにするには、ネットワーク社会を構成する一人ひとりが、現実社会と同じようにルールやマナーをわきまえなければなりません。主なルール、マナーとして次のようなことがあげられます。

  1. 誹謗中傷をしない。
  2. プライバシーの侵害をしない。
  3. 違法な情報の掲示や違法な品物の取引をしない。
  4. 無断で他人の知的財産(ソフトウェア・画像・音楽・映画など)を使用しない。
  5. 差別表現、公序良俗(社会のモラル)に反するような情報を発信しない。
  6. 他人のふり(なりすまし)をしたり、他人のユーザIDでコンピュータにアクセスしない。
  7. パソコンのウィルスチェックを定期的に行う。
  8. WindowsやiOS、AndroidなどのOSやソフトウェアをアップデートし、最新の状態に保つ。

 ルールやマナーを守ることは、他人に迷惑をかけないだけでなく、あなた自身を守ることにもつながります。
 また、一般社会には人の権利や安全を守るためにさまざまな法律があります。そのなかには、ネットワーク社会の発展にともない制定されたものや、インターネットに関連の深いものもあります。詳しくは第6章、第7章で解説します。

序章インターネットを始める前に

0-2サイバー犯罪

 インターネットに代表される情報通信技術の普及により、日常の活動が便利になりました。しかし一方で、トラブルに遭遇する危険性があります。
 総務省の2019年「通信利用動向調査」の結果によると、国内のインターネットの人口普及率は89.8%です。約90%の人がインターネットを利用していますので、未熟な利用者だけでなく、経験者でも巧妙な手口によってサイバー犯罪に巻き込まれています。

1.サイバー犯罪の傾向

 2019年平成30年度令和元年)、サイバー犯罪の検挙件数は9,0409,519件にのぼり、過去最多となりました。
 不正アクセス禁止法違反は816件で、前年の564件より252件も増加しました。政府や企業等に対するサイバー攻撃が多発しています。
 不正指令電磁的記録に関する罪及びコンピュータ・電磁的記録対象犯罪は436件で、前年(349件)より増加しています。インターネットバンキングにおける不正送金が急増しています。
 児童買春・児童ポルノ法違反は2,281件と依然として多く、詐欺も977件と前年の972件と同水準のままです。
不正アクセス禁止法違反は564件で、前年の648件よりは減少しましたが、依然として検挙件数は高い水準です。なかでも仮想通貨に関わる不正アクセスの被害額が甚大になっています。
 不正指令電磁的記録に関する罪及びコンピュータ・電磁的記録対象犯罪は349件で、前年(355件)と同水準の検挙件数です。Webサイトに接続したパソコンに料金請求の画面を何度も表示させるマルウェアを利用した手口が現れました。
 児童買春・児童ポルノ法違反は2,057件と多く、著作権法違反も691件と前年の398件を大きく上回っています。

不正アクセス:知らない間に送金 ネットバンキング、不正アクセス注意

2.サイバーテロ

 サイバーテロとは、国家の安全に関わるコンピュータシステムや通信ネットワークシステムへの攻撃およびその破壊をいいます。電子政府(付録 インターネットの基礎知識5で解説)などの発達にともない、その危険性が増大しています。インターネット利用を不安にさせるコンピュータウィルスもそのひとつといえます。

3.サイバー犯罪条約

 サイバー犯罪条約は、国境を越えて世界規模で増加するインターネット犯罪に国際的に対処するための条約です。2001年に欧州評議会が起草し、採択されました。
 加盟するにあたって各国は、外国からの不正アクセスに対して、加盟国同士でアクセス記録を提供しあえるようにするなど、いくつかの法整備が必要でした。日本では、2011年に法整備が終わり(いわゆるサイバー刑法改正)、2012年に正式加盟の手続きがされました。
 これによって、国外でサイバー犯罪を行った日本人も日本の国内法によって処罰できるようになりました。

4.サイバーセキュリティ基本法

 日本のサイバーセキュリティに関する施策を総合的かつ効率的に推進するため、基本理念を定め、国と地方公共団体の責務を明らかにするとともに、サイバーセキュリティ戦略の策定や、施策の基本となる事項を定めた法律です。2014年11月6日に成立し、2015年に施行されました。

サイバーセキュリティ基本法の改正

 2020年に予定されていた東京オリンピック、パラリンピックの開催をにらみ、サイバーセキュリティの確保を目的として法改正が行われました。サイバーセキュリティ対策を推進するサイバーセキュリティ協議会の創設などを含めた措置が講じられています。
 サイバーセキュリティ協議会は、官民(行政機関・自治体、およびサイバー関連業者、研究機関等)で構成されます。官民の相互連携で情報共有を図り施策についての協議を行います。

序章インターネットを始める前に

0-3学校における利用規則とマナー

 みなさんが所属する学校(団体)には、ネットワークの利用方法などについて決まりがあります。通常、あなたのアカウントが発行されたときに利用規則についての説明を受けるはずです。これを守らないと、多くの人に迷惑をかけることになり、場合によっては懲戒の対象となったり、利用停止の処分を受けたりすることがあります。
 ここでは利用規則を守ることの重要性を学ぶとともに、学校でのネットワーク利用において一人ひとりが守らなければいけないマナーについても確認しておきましょう。

1.アカウントは大切な情報

他人のアカウントでログインしない

 他人のアカウントを使って、ログインしてはいけません。かりに、腕試しやいたずら程度の軽い気持ちであったとしても、不正アクセスとなり処罰対象になります。もちろん、他人のファイルをのぞき見したり、改ざん、破壊したり、悪用したりすることは許されない行為です。
 また、たとえ一時的でも自分のアカウントを人に貸すべきではありません。自分が貸したアカウントによって不正行為が行われた場合、アカウントを貸した人の責任が問われる場合もあります。  詳しくは7-1「不正アクセス禁止法」で学習します。

席を離れるときはこまめにログアウトする

 ログインしたまま席を立つと、悪意のある人が、あなたのメールを見たり、あなたの名前でメールを送るなど、第1章で学習する「なりすまし」のトラブルに巻き込まれる可能性があります。席を離れるときは、こまめにログアウトするようにしましょう。ちょっとした隙が、個人情報流出のきっかけとなることがあります。

2.実習室でのルールとマナー

共用コンピュータの設定を勝手に変更しない

 システムやアプリケーションの設定を勝手に変更したり、アプリケーションを勝手にインストールしたりするのはやめましょう。

音声はヘッドホンで

 コンピュータルームで騒いだり、音楽を聴くのは、周りの人に迷惑です。また、最近は音声でのナビゲーションやBGMなどを入れたWebページがありますが、これらの音も周囲に迷惑をかけます。音声を消すかヘッドホンで聞くようにしましょう。

トラブルに気づいたら

 サーバのダウンなど重大な障害が起こった場合は、むやみに騒がず、すみやかに管理者に知らせましょう。なお、パソコンやソフトウェアの操作方法などの初歩的な質問は、安易に管理者に問い合わせず、マニュアルをよく読んだり、知人に尋ねたりして解決するようにしましょう。

ネットワークの無断利用・不正使用

 共用の部屋やスペースに設置してある情報コンセントなどに、利用申請をせずに接続してネットワークを利用するのはやめましょう。

学内無線LAN

 学内無線LANは、学校内に無線アクセスポイントを設置し、パソコンやスマートフォン、タブレット端末などを使って、学校内ネットワークに接続するサービスです。
 ネットワークに接続する機器は、最新のウィルス対策をおこない、ネットワークを利用するときには、ルールやマナーを守りましょう。

3.遠隔授業を受講する

 コロナウィルス感染拡大防止のため、ビデオチャットシステムを使った遠隔授業やビデオ会議が行われるようになりました。遠隔授業を受けるにあたっては、以下のことに注意しましょう。

ソフトやアプリは正規サイトからダウンロードする

 遠隔授業で使用するビデオチャットシステムのソフトやアプリを、非正規サイトからダウンロードしインストールした結果、マルウェアに感染するというケースがあります。ビデオチャットが広く利用されるようになったことを狙ったものです。ソフトやアプリのダウンロードは必ず正規サイトから行いましょう。

機密情報の誤送信や映り込みに注意する

 遠隔授業において、送信する資料を間違えたり、表示すべきではない情報が背景などに映り込まないよう配慮しましょう。また、できるだけ家の中が映らないよう壁を背にして座るようにしましょう。ソフトやアプリによってはバーチャル背景(仮想背景)が設定できるものもあります。

  • 授業の参加者以外にURLやミーティング番号を教えない
  • 名前は本名にする(学校から指示がある場合はそれに従う)
  • きちんとした服装をする
  • 時間に遅れない
  • 「ながら」ではなく集中する
  • 授業を無断で撮影・録画・録音しない(許可されている場合には適切な利用の範囲に留める)

4.無駄な使い方をしない

サイズの大きなファイルをダウンロードするときは周りの状況を考える

 サイズの大きいファイルをダウンロードすると、回線を流れるデータが増えて、同時にアクセスしている人たちの通信速度を低下させる場合があります。

不要なファイルをやりとりしない

 ファイルの送受信はネットワークに大きな負担をかけることがあります。利用者の多いネットワークでは、たくさんのファイルを送ることで通信速度を低下させることもあります。

大量のファイルをサーバに放置しない

 共用サーバの容量は有限ですから、サーバに不要なファイルを置いたままにしておくと、ほかの利用者の使えるスペースを圧迫してしまいます。不要なファイルは削除しましょう。

序章インターネットを始める前に

0-4携帯端末の利用

1.本体の管理

 携帯電話やスマートフォンなどの携帯端末を使っている人は、そこに家族や友人・知人の電話番号やメールアドレスなどの個人情報を登録しています。携帯端末の紛失や放置は個人情報の漏えいにつながります。知人や友達の個人情報を守るためにも、自分の携帯端末は責任を持って管理する必要があります。
 具体的なポイントは下記のとおりです。  詳しくは第5章「セキュリティ対策」で学習します。

  • 紛失や盗難にあったときの対策として、パスワードを設定しロックをかける。
  • 基本ソフト(OS)のアップデートをする。
  • スマートフォンの場合、改造行為をしない。
  • アプリは信頼できる場所(公式マーケット)からインストールする。
  • アンドロイド端末では、アプリをインストールする前にアクセス許可の項目を確認する。
  • アプリをインストールした後も、定期的にアプリの評価を確認する。
    評価によっては、プライバシーを守るためにアンインストールしたほうがよいアプリもある。
  • スマートフォンには、セキュリティソフトを導入する。

2.使用上の注意

 携帯電話やスマートフォンを使用するときは、次のようなマナーを守る必要があります。また、周囲に人がいるときは大声で話さないなど、まわりの人に対する配慮が大切です。

撮影機能使用上の注意

 携帯端末の撮影機能を用いて撮った写真や映像をやりとりする人々が増えています。簡単に撮影できるので便利なのですが、それにともない「盗撮」などの事件犯罪や「デジタル万引き」のようなマナー違反が発生しています。
 何げなく撮った写真や映像でも、当事者の許可なしにWebページやSNSなどに掲載することは、プライバシーの侵害や肖像権の侵害、著作権の侵害となることもあるのでやめましょう。

歩きスマホは非常に危険

 スマートフォンを操作しながら歩くのは非常に危険な行為です。人だけでなく、自動車・自転車にぶつかる事故が起こるかもしれません。駅の階段で転んだり、ホームから転落する事故も実際に起こっています。さらに自分だけでなく、まわりを巻き込むこともあります。
 よって、自分だけでなく、まわりを巻き込むこともありますので、歩きスマホは危険行為と認識して、絶対にやめましょう。

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運転中は使わない

 自動車を運転中の携帯端末使用が原因で、多くの事故が起きています。運転中は電源を切っておくかドライブモードにして、安全なところに車を停めてから携帯端末を使用しましょう。運転中の携帯端末の使用は道路交通法違反です。なお、2019年12月より、運転中にスマートフォンなどの携帯電話を使用する行為に対する罰則が強化されました。
 2015年に道路交通法が改正され、14項目が自転車の運転にかかわる「危険行為」として設定されました。なお、自転車を運転中にスマートフォンを操作するなどの「ながら運転」は道路交通法で危険行為として定められた項目「安全運転義務違反」にあたります。
 運転中にスマートフォンを使うなどの違反行為をしないようにしてください。

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病院や電車の中では案内に従う

 通話だけでなく、呼び出し音がまわりの人の迷惑になる場所があります。電車の中や病院では、電源を切るかマナーモードにしておきましょう。コンサート会場や映画館、劇場などではマナーモードでも迷惑になることがありますので、電源を切りましょう。
 飛行機の中では、国土交通省は2014年9月から、電波を発しない状態(機内モードを含む)の電子機器の常時使用を可能としました。さらには常時使用可能です。また、出発時に航空機の扉が閉まるまでと、着陸後の滑走が終了し滑走路を離脱、誘導路に入ったときからは、機内モード等でなくても使用可能としましたです

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0-5ケーススタディ

 Sさんは、インターネットを使って調べものをするため、学校のパソコン室に入りましたが、自分のアカウントを忘れてしまいました。
 ふと机をみると、クラスメートのTさんのものと思われるユーザIDとパスワードのメモが置きっぱなしになっています。
 Sさんは、仲の良い友達だし、調べものをするのにほんの少し借りるだけだから問題ないだろうと考え、Tさんのアカウントを使ってパソコンにログインしました。

 Sさんの行動にはどのような問題があるでしょうか。

 たとえ一時的でも、他人のアカウントでログインしてはいけません。本人に無断であれば、ほんの軽い気持ちであったとしても不正アクセスとなり、処罰の対象になります。
 お互いに了解している場合でも、本来、アカウントの貸し借りは行うべきではありません。アカウントは、ネットワーク上で本人を識別するためのものですから、アカウントの貸し借りはネットワーク管理者にも迷惑をかけます。貸したアカウントによって不正行為が行われた場合、アカウントを貸した人の責任も問われる場合があります。

 Nさんがパソコン室でパソコンを使っていると、マナーモードにし忘れていた携帯電話が鳴りました。パソコン室での通話は禁止されているので、Nさんは携帯電話を保留にして急いで席をたち、廊下に出て通話しました。

 Nさんはどのような点に注意すべきでしょうか。

 ほんの一時的でも、コンピュータのそばを離れるときには必ずログアウトするようにしましょう。
 席を離れた隙に、悪意のある人に個人情報を見られたり、なりすましメールを送られたりするなど悪用される可能性があります。

 Aさんは、実習室のパソコンに自分が普段から使っているソフトが入っていなかったので、自宅からCDを持ってきてインストールしました。また、Bさんは、実習室のパソコンのWindowsが最新版でなかったので、自宅からDVDを持ってきて最新版にアップグレードしました。

 AさんやBさんの行動に問題はないでしょうか。

 実習室などの共用のパソコンは、OS、ソフト、環境設定などを共通にしてあることが一般的です。自分のお気に入りのソフトを勝手にインストールするのはやめましょう。授業に支障をきたす可能性がありますし、次に使う人が困惑します。場合によっては、起動不良になるなど動作が不安定になるかもしれません。
 また、ソフトウェアのライセンス契約についても確認する必要があります。  詳しくは6-3「著作権侵害行為と罰則」で学習します。

 Jさんたちのグループは、空いている実習室を使って、いつもネットゲームをしたり動画を見たりして楽しんでいます。最近は自分のスマートフォンやタブレット端末、ノートパソコンを持ち込み、学内無線LANのスポット(アクセスポイント)を使ってWi-Fiでネットゲームをしています。

 Jさんたちの行動に問題はないでしょうか。

 ネットゲームや動画は情報量が大きく、ほかの人の通信を圧迫する可能性があります。学校のネットワークは共用の設備ですので、ゲームをしたり私用で動画を視聴するのはやめましょう。

 Cさんはある日、電車の中に携帯電話を置き忘れてしまいました。鉄道会社の遺失物センターに問い合わせ、交番にも届け出ましたが、携帯電話は見つかりません。Cさんはクレジット機能のついた「おさいふケータイ」を使っていたので、拾われて不正使用されるのではないか、と心配です。

 Cさんはどのような対応をとるべきでしょうか?

 すぐに携帯電話会社に連絡して、サービスを中止する、遠隔操作で携帯電話にロックをかけて使えないようにする、などの措置をとる必要があります。携帯電話の中の個人アドレス帳に登録された個人情報が不正使用される可能性もありますので、迅速な対応をとることが必要です。
 クレジット機能など支払い機能の付いた携帯端末を利用するときには、暗証番号の設定をはじめとするセキュリティ対策をしっかり行い、もしもの場合の対処方法をマニュアルなどであらかじめ確認しておくようにしましょう。

 Kさんが自転車を運転していると、LINEのメッセージが届きました。

 Kさんはどのようなことに注意すべきでしょうか。

 運転中の携帯端末使用は大変危険です。運転に集中できず周囲への安全確認がおろそかになります。よって、LINEなどのメッセージが届いた場合、安全な場所に止めてからスマートフォンを操作しましょう。
 2015年の道路交通法改正では、14項目が自転車による危険な違反行為として設定されました。「安全運転義務違反」は危険行為として定められた項目のひとつです。
 スマートフォンを操作しながらの「ながら運転」や、イヤホンを装着して外部音が聞こえない状態での運転は、道路交通法の安全運転義務違反に含まれ、処罰対象となります。

序章インターネットを始める前に

0-6チェックテスト